FAQ よくある質問
再生医療について
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」により、再生医療を患者に提供する前にあらかじめ、特定細胞加工物製造届または許可を地方厚生局長に届出または申請し、再生医療等提供計画を(特定)認定再生医療等委員会の審査を受けた後で地方厚生局長に提出する必要があります。
なお、この事前申請をしないで再生医療を行った場合には、法律違反となり罰則が適用されます。
なお、この事前申請をしないで再生医療を行った場合には、法律違反となり罰則が適用されます。
手続きに必要な書面の書式、添付書類のリスト及び書面の記載要領は、厚生労働省のホームページに公開されていますので、治療を提供される各施設で書面を作成することは可能です。しかしながら、書面の作成は記載要領を参照してもなお複雑であり、膨大な時間と労力を要すると思われます。
当事務所の行政書士は、世界的医療器械メーカーの学術マーケティング部門に約20年間勤務した経歴から、専門知識の必要な書類作成に対応が可能です。また、行政書士は、法律により行政に提出する書類の作成を認められております。
当事務所に手続き代行をご依頼いただくことで、各施設の皆様の貴重な時間と労力を有効に活用することができます。
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各施設の条件によっても異なりますが、委員会の開催が月に1回であること、厚生局での審査の時間も考慮いたしますと、3ヶ月程度は見ておく必要があります。
在留資格・ビザについて
留学ビザでは、アルバイトのような報酬を受ける活動をすることは認められていません。留学ビザとは別に、「資格外活動」の許可を受ける必要があります。その場合、風俗営業など一定の職種を除いて、1週28時間以内(夏休みなど学校が長期の休みの場合は、1日8時間以内)で働くことが認められます。
1週28時間以上のアルバイトをしていたことを理由に、留学ビザの更新が不許可になる場合も少なくありません。
1週28時間以上のアルバイトをしていたことを理由に、留学ビザの更新が不許可になる場合も少なくありません。
学校を卒業した場合は、たとえ「資格外活動」許可を取っていて、留学ビザの在留期間であったとしても、アルバイトをすることは認められません。卒業によって留学ビザの目的が達成されたためです。
この場合、卒業後に就職活動のための在留資格「特定活動」の付与を受けて、さらに「資格外活動」の許可を取得すれば、アルバイトは可能です。
この場合、卒業後に就職活動のための在留資格「特定活動」の付与を受けて、さらに「資格外活動」の許可を取得すれば、アルバイトは可能です。
専門学校を卒業した場合と大学を卒業した場合を比べると、専門学校を卒業した場合の方が、就労ビザを取るのが難しくなります。就労ビザを取得する場合に、学校で学んだことと就職先での職務内容の関連性が求められるためです。
大学の場合は、広く体系的に多くのことを学ぶので、大学で学んだことと就職して担当する職務との関連性が認められやすいのに対して、専門学校の場合は、1つの分野を専門的に学ぶので学んだことと関連性のある職種が限られるのです。
また、業種(美容師、料理人など)によっては、関連性があっても就労ビザが取れないことが多いのが現実です。
大学の場合は、広く体系的に多くのことを学ぶので、大学で学んだことと就職して担当する職務との関連性が認められやすいのに対して、専門学校の場合は、1つの分野を専門的に学ぶので学んだことと関連性のある職種が限られるのです。
また、業種(美容師、料理人など)によっては、関連性があっても就労ビザが取れないことが多いのが現実です。
外国人の方が、日本に滞在するには在留資格(ビザ)が必要になりますが、日本で働く場合には、働くことができるビザ(就労ビザ)を取得しなければいけません。また、それぞれのビザごとに業務も定められており、認められた業務以外は行うことができません。就労ビザの種類ごとに条件が細かく定められていますので、その条件に該当するかどうか検討して、申請する必要があります。
退職したからと言って、すぐにビザが無効になるわけではありません。
しかし、14日以内に出入国在留管理庁に届け出る義務があります。届け出は、オンラインで行うか、郵送する、出頭して提出するなどの方法があります。
そして3ヶ月以内に再就職ができるようにしましょう。就労ビザを持っている人が退職して、3ヶ月以上無職の期間が続くとビザが取り消される可能性があります。また、取り消されなかったとしても、無職の期間が長いと、次のビザ更新が認められない可能性も出てきます。
退職を考えたのは様々な事情があると思いますが、退職する前に3ヶ月以内に再就職できるか検討しておく方がよいでしょう。
尚、退職して就職が決まらない間に、前職で行っていた業務内容と関係のない職種で、アルバイトをすることは、資格外活動に該当し認められていませんのでご注意ください。
再就職が決まったら、出入国在留管理庁に届け出てください。
しかし、14日以内に出入国在留管理庁に届け出る義務があります。届け出は、オンラインで行うか、郵送する、出頭して提出するなどの方法があります。
そして3ヶ月以内に再就職ができるようにしましょう。就労ビザを持っている人が退職して、3ヶ月以上無職の期間が続くとビザが取り消される可能性があります。また、取り消されなかったとしても、無職の期間が長いと、次のビザ更新が認められない可能性も出てきます。
退職を考えたのは様々な事情があると思いますが、退職する前に3ヶ月以内に再就職できるか検討しておく方がよいでしょう。
尚、退職して就職が決まらない間に、前職で行っていた業務内容と関係のない職種で、アルバイトをすることは、資格外活動に該当し認められていませんのでご注意ください。
再就職が決まったら、出入国在留管理庁に届け出てください。
まず不許可の理由を確認する必要があります。出入国在留管理庁から届いた通知にも簡単に理由が書いてありますが、それだけではよくわかりません。就労ビザを申請した出入国在留管理庁に行って担当審査官から不許可の理由を詳しく教えてもらいましょう。
その理由が書類の不備や不足であればそれらを揃えて再申請すれば許可になる場合もあります。不許可の理由が、就労ビザの要件を満たしていない場合や、外国人の方の在留状況が悪い場合には、すぐに再申請しても許可になる可能性はほとんどありません。
その理由が書類の不備や不足であればそれらを揃えて再申請すれば許可になる場合もあります。不許可の理由が、就労ビザの要件を満たしていない場合や、外国人の方の在留状況が悪い場合には、すぐに再申請しても許可になる可能性はほとんどありません。
日本人と結婚し日本で生活をする外国人に対し、「日本人の配偶者等」という在留資格が定められています。
その条件としては、法律上の結婚が成立していること(事実上の結婚では認められません)、原則として日本で同居して生活していること、が必要になります。
その条件としては、法律上の結婚が成立していること(事実上の結婚では認められません)、原則として日本で同居して生活していること、が必要になります。
まず、婚約者として日本に入国するにあたって、海外の日本大使館・総領事館で「結婚のため婚約者を訪問する」という理由で短期滞在ビザ(90日間)の申請をし、その短期滞在ビザで日本に入国します。そのうえで日本の法律に従って結婚後、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更許可を申請することになります。
尚、婚約者がビザ免除国の人の場合に、海外の大使館等での短期滞在ビザの申請をせずに、ビザ免除の扱いで入国することがありますが、その場合、結婚後の「日本人の配偶者等」への変更が認められないことがあります。
尚、婚約者がビザ免除国の人の場合に、海外の大使館等での短期滞在ビザの申請をせずに、ビザ免除の扱いで入国することがありますが、その場合、結婚後の「日本人の配偶者等」への変更が認められないことがあります。
親は、在留資格「家族滞在」の対象ではありませんので、原則的には親の在留は認められません。しかし、親との同居を必要とする特別な事情(例えば、高齢であるとか病弱である、という事情に加えて、他に面倒を見ることができる兄弟姉妹や近親者がいないなど)がある場合には、在留資格「特定活動」が認められる場合があります。
離婚した場合には、「日本人の配偶者等」に該当しなくなりますので、引き続き日本に在留するためには、在留資格変更許可を受ける必要があります。
遺言・相続について
一般的に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。法律上はその他にも秘密証書遺言や特別の形式の遺言もあります。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、よく考えてからお選びください。
【自筆証書遺言】
遺言者本人が、自筆で書いて捺印して作成します。全文自筆が原則でしたが、2019年1月13日より、財産目録をパソコン等で作成すること、登記簿謄本や通帳のコピーを添付することが可能になりました。
メリット
●費用がかからない
●遺言を作成したこと、その内容を他人に知られない
デメリット
●自分で保管するので、紛失のリスクがある
●形式や内容が法定の要件を満たさず、無効になってしまうリスクがある
●遺言を執行するには、家庭裁判所の検認が必要(1ヶ月半程度の期間がかかり、その間相続手続きはできない)
【公正証書遺言】
遺言者が公証役場に出向いて、証人2人の立会いの下で作成します。
メリット
●公証人が形式や内容を確認するので、無効になるリスクが低い
●遺言者が公証役場に出向けない場合(病気、寝たきり など)は、公証人に出張してもらうことも可能
●家庭裁判所の検認は不要(相続発生後すぐに遺言の執行が可能)
●原本は、公証人役場に保管されるので、改ざんや紛失のリスクがない
デメリット:
●公証人の手数料がかかる(遺産金額により変わる、財産1億円で、5万円から十数万円)
【自筆証書遺言】
遺言者本人が、自筆で書いて捺印して作成します。全文自筆が原則でしたが、2019年1月13日より、財産目録をパソコン等で作成すること、登記簿謄本や通帳のコピーを添付することが可能になりました。
メリット
●費用がかからない
●遺言を作成したこと、その内容を他人に知られない
デメリット
●自分で保管するので、紛失のリスクがある
●形式や内容が法定の要件を満たさず、無効になってしまうリスクがある
●遺言を執行するには、家庭裁判所の検認が必要(1ヶ月半程度の期間がかかり、その間相続手続きはできない)
【公正証書遺言】
遺言者が公証役場に出向いて、証人2人の立会いの下で作成します。
メリット
●公証人が形式や内容を確認するので、無効になるリスクが低い
●遺言者が公証役場に出向けない場合(病気、寝たきり など)は、公証人に出張してもらうことも可能
●家庭裁判所の検認は不要(相続発生後すぐに遺言の執行が可能)
●原本は、公証人役場に保管されるので、改ざんや紛失のリスクがない
デメリット:
●公証人の手数料がかかる(遺産金額により変わる、財産1億円で、5万円から十数万円)
2020年7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管するサービスが始まりました。
保管するには、1件につき3,900円の保管手数料がかかります。
この保管サービスを利用すると、保管申請時に署名押印や日付記入などの最低限の法的要件が整っているかの確認がされます(内容の実現可能性まで確認されるわけではありません)。また、実際に相続が発生したときに家庭裁判所での検認は不要になります。
遺言者の生存中は、遺言者は遺言書の閲覧を請求できますが、遺言者以外の推定相続人などの閲覧や照会への回答は認められません。
遺言者は、自ら法務局を訪問し保管申請を撤回することはできますが、病気その他の理由で遺言者自身が法務局へ行くことができない場合には、保管申請の撤回や返還請求は認められません。
遺言者が死亡した場合には、誰でもが遺言書が保管されているかどうか確認することができ、相続人や受遺者等の関係者は、遺言書の写し等の交付や閲覧を請求することができます。法務局は、相続人や受遺者等の関係人に遺言書の写しの交付や閲覧をさせた場合には、他の相続人等に、遺言書を保管している旨を速やかに通知することになっています。
保管するには、1件につき3,900円の保管手数料がかかります。
この保管サービスを利用すると、保管申請時に署名押印や日付記入などの最低限の法的要件が整っているかの確認がされます(内容の実現可能性まで確認されるわけではありません)。また、実際に相続が発生したときに家庭裁判所での検認は不要になります。
遺言者の生存中は、遺言者は遺言書の閲覧を請求できますが、遺言者以外の推定相続人などの閲覧や照会への回答は認められません。
遺言者は、自ら法務局を訪問し保管申請を撤回することはできますが、病気その他の理由で遺言者自身が法務局へ行くことができない場合には、保管申請の撤回や返還請求は認められません。
遺言者が死亡した場合には、誰でもが遺言書が保管されているかどうか確認することができ、相続人や受遺者等の関係者は、遺言書の写し等の交付や閲覧を請求することができます。法務局は、相続人や受遺者等の関係人に遺言書の写しの交付や閲覧をさせた場合には、他の相続人等に、遺言書を保管している旨を速やかに通知することになっています。
近年の少子高齢化や家族のあり方の多様化にともなって、配偶者と子を比較すると、相対的に配偶者の保護の必要性が高いと考えられ、特に高齢の配偶者にとっては、住み慣れた住居に引き続き居住する権利を保護する必要性が高いという判断からの法律(民法第5編「相続」)改正です。
具体的には、配偶者居住権(新1028条以下)や配偶者短期居住権(新法1037条以下)という新たな権利が創設されました。(2020年4月1日より施行)
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈や生前贈与をした場合に、それらの不動産を遺産分割の対象となる遺産価格には含めないという、いわゆる「持ち戻し免除の意思表示」があったものと推定されることになりました(2019年7月1日施行)。
尚、遺贈により配偶者居住権を設定する場合にも持ち戻しが免除されることから、これにより配偶者が取得することが可能な財産を増やすことができます。
具体的には、配偶者居住権(新1028条以下)や配偶者短期居住権(新法1037条以下)という新たな権利が創設されました。(2020年4月1日より施行)
また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈や生前贈与をした場合に、それらの不動産を遺産分割の対象となる遺産価格には含めないという、いわゆる「持ち戻し免除の意思表示」があったものと推定されることになりました(2019年7月1日施行)。
尚、遺贈により配偶者居住権を設定する場合にも持ち戻しが免除されることから、これにより配偶者が取得することが可能な財産を増やすことができます。
2019年7月1日に改正されました。主な変更は、次の3点です。
1. 遺留分に関する請求の物権的効力が否定され、金銭債権に一本化されました。
改正前は、遺留分に関する請求(遺留分減殺請求といわれていました)をすると、その限度で贈与・遺贈の効力が失われ(その意味で「減殺」という語が使われています)、現物返還が原則と考えられていました。その結果、遺贈または贈与の目的財産は受遺者または受贈者と遺留分権利者の共有になることが多く、円滑な事業承継の障害となったり、共有関係の解消をめぐってあらたな紛争が生じたりしていました。
改正法では、この点を解決するために遺留分に関する請求は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求と呼ばれています)とされました。
2. 遺留分侵害額の計算方法の明確化
どこまでの範囲の贈与が遺留分に算入されるかで解釈に諸説ありましたが、改正法では次のように明確化されました。
ア. 遺留分を算定するための財産の価格
「相続開始時の相続財産」 + 「第三者に相続開始前1年間に贈与した財産の価格」 + 「相続人に相続開始前10年間に婚姻もしくは養子縁組のため、または、生計の資本として贈与した財産の価格」- 「相続債務」
イ. 遺留分侵害額
「遺留分を算定するための財産の額」x 「個別的遺留分の割合」- 「遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益の額」- 「遺留分権利者が相続によって取得すべき財産の額」+ 「遺留分権利者が承継する相続債務の額」
1. 遺留分に関する請求の物権的効力が否定され、金銭債権に一本化されました。
改正前は、遺留分に関する請求(遺留分減殺請求といわれていました)をすると、その限度で贈与・遺贈の効力が失われ(その意味で「減殺」という語が使われています)、現物返還が原則と考えられていました。その結果、遺贈または贈与の目的財産は受遺者または受贈者と遺留分権利者の共有になることが多く、円滑な事業承継の障害となったり、共有関係の解消をめぐってあらたな紛争が生じたりしていました。
改正法では、この点を解決するために遺留分に関する請求は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求と呼ばれています)とされました。
2. 遺留分侵害額の計算方法の明確化
どこまでの範囲の贈与が遺留分に算入されるかで解釈に諸説ありましたが、改正法では次のように明確化されました。
ア. 遺留分を算定するための財産の価格
「相続開始時の相続財産」 + 「第三者に相続開始前1年間に贈与した財産の価格」 + 「相続人に相続開始前10年間に婚姻もしくは養子縁組のため、または、生計の資本として贈与した財産の価格」- 「相続債務」
イ. 遺留分侵害額
「遺留分を算定するための財産の額」x 「個別的遺留分の割合」- 「遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益の額」- 「遺留分権利者が相続によって取得すべき財産の額」+ 「遺留分権利者が承継する相続債務の額」
改正法では、特別寄与料の請求という制度が創設されました(2019年7月1日施行)。
特別寄与料はだれでも請求できるわけではなく、亡くなった方(被相続人)の「親族」に限られます。どのような行為が特別寄与にあたるかについて、法律は「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合と規定しています。
特別寄与者は、相続人に対して、特別寄与料を請求することになりますが、相続開始及び相続人を知った時から6か月または相続開始から1年以内に請求する必要があります。
尚、特別寄与料は協議や家庭裁判所の審判で定めるものなので、これ以外の方法、例えばあらかじめ遺言で定めておくことはできません。
特別寄与料はだれでも請求できるわけではなく、亡くなった方(被相続人)の「親族」に限られます。どのような行為が特別寄与にあたるかについて、法律は「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」場合と規定しています。
特別寄与者は、相続人に対して、特別寄与料を請求することになりますが、相続開始及び相続人を知った時から6か月または相続開始から1年以内に請求する必要があります。
尚、特別寄与料は協議や家庭裁判所の審判で定めるものなので、これ以外の方法、例えばあらかじめ遺言で定めておくことはできません。