次の方々が該当します。
*日本で新たに会社を設立し、経営したい外国人の方
*日本で既に営まれている事業に参画して経営を行う、又は、経営幹部として事業の管理に従事する外国人の方
*日本で既に営まれている事業を引き継いでその経営を行う外国人の方
1.事業用の事務所を確保していること
次の点に注意が必要です。
■ 事業所が賃貸借の場合、契約書は、法人名義での契約であり、使用目的が居住用ではなく事業用であること
■ 個人の居住用住宅、他の事務所の間借り、バーチャルオフィス、マンスリーマンション等は不可
■ 事業運営に必要な広さが確保されていること
■ 店舗ビジネス(飲食店やネイルサロンなど)の場合は、調理場や接客スペース以外に、経営・管理を行うための事務スペースが必要
■ 事務スペースは、パーティションで区切るなどは認められないため、独立した部屋があること、又は、店舗とは別に事務所スペースを借りるなどが必要
■ 事業所に事業に必要な備品(PC、電話、コピー機、Fax 等)が備えられていること
■ 事業所が賃貸借の場合、契約書は、法人名義での契約であり、使用目的が居住用ではなく事業用であること
■ 個人の居住用住宅、他の事務所の間借り、バーチャルオフィス、マンスリーマンション等は不可
■ 事業運営に必要な広さが確保されていること
■ 店舗ビジネス(飲食店やネイルサロンなど)の場合は、調理場や接客スペース以外に、経営・管理を行うための事務スペースが必要
■ 事務スペースは、パーティションで区切るなどは認められないため、独立した部屋があること、又は、店舗とは別に事務所スペースを借りるなどが必要
■ 事業所に事業に必要な備品(PC、電話、コピー機、Fax 等)が備えられていること
2.日本に居住する常勤の従業員2名以上雇用する、又は、資本金・出資額が500万円以上であること
■ 経営・管理ビザを申請する本人は、2名には含まれません
■ 「日本に居住する…従業員」とは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者が該当
■ 「常勤の従業員」には、パート・派遣・在籍出向・請負などの雇用形態は該当しません
■ 資本金・出資金が500万円以上の場合には、従業員は2名以上である必要はなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者当ではない外国人も可
■ 「日本に居住する…従業員」とは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者が該当
■ 「常勤の従業員」には、パート・派遣・在籍出向・請負などの雇用形態は該当しません
■ 資本金・出資金が500万円以上の場合には、従業員は2名以上である必要はなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者当ではない外国人も可
3.事業に継続性があり安定して営まれること
■ 設立当初の会社の場合は、事業の継続性・安定性について、事業計画を作成して説明する
■ 経営・管理ビザ更新に際しては、決算書により審査されますが、赤字決算の場合には新たな事業計画を提出し、事業の継続性・安定性を説明する必要があります
■ 経営・管理ビザ更新に際しては、決算書により審査されますが、赤字決算の場合には新たな事業計画を提出し、事業の継続性・安定性を説明する必要があります
4.事業の管理者(部長、工場長、支店長、出資をしていない雇われ社長 など)の場合は、事業の経営・管理について3年以上の経験があり、かつ、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を得ること
経営・管理ビザの注意点
1. ビザ取得に関するリスク
経営・管理ビザの審査は厳しくなっており、審査期間も3か月以上かかることも普通です。
ビザ申請前に、会社を設立し、事務所を確保する必要があるので、先行投資も必要です。
審査が長引けば、事務所の賃料や生活費もかさみます。
万一、不許可になった場合には、これらの費用は無駄になってしまいます。
事前に経営・管理ビザの取得の可能性について検討してください。
2. 経営・管理ビザの在留資格保有者は、現場業務はできない
たとえば、外国人オーナーシェフが経営・管理ビザを取得する場合、シェフが1日の大半を料理人として過ごすのでは、経営・管理ビザは認められません。まったく現場の業務をしてはいけないというわけではありませんが、経営・管理ビザは、会社を経営・管理するために認められたビザですので、経営・管理業務が中心でなくては、認められません。オーナーシェフが料理人として働くのであれば、技術・人文知識・国際業務のビザを所得すべきであり、経営・管理ビザを取得するのであれば、別の料理人を雇う必要があります。
経営・管理ビザの審査は厳しくなっており、審査期間も3か月以上かかることも普通です。
ビザ申請前に、会社を設立し、事務所を確保する必要があるので、先行投資も必要です。
審査が長引けば、事務所の賃料や生活費もかさみます。
万一、不許可になった場合には、これらの費用は無駄になってしまいます。
事前に経営・管理ビザの取得の可能性について検討してください。
2. 経営・管理ビザの在留資格保有者は、現場業務はできない
たとえば、外国人オーナーシェフが経営・管理ビザを取得する場合、シェフが1日の大半を料理人として過ごすのでは、経営・管理ビザは認められません。まったく現場の業務をしてはいけないというわけではありませんが、経営・管理ビザは、会社を経営・管理するために認められたビザですので、経営・管理業務が中心でなくては、認められません。オーナーシェフが料理人として働くのであれば、技術・人文知識・国際業務のビザを所得すべきであり、経営・管理ビザを取得するのであれば、別の料理人を雇う必要があります。