規制緩和により外国人の創業がよりスムースに行えるようになりました。
外国人が日本で創業する場合、経営・管理ビザの取得が必要です。このビザの取得には、現行制度上、入国の前に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
しかし、会社を設立するには、出資金の振込先となる日本の銀行口座が必要ですが、日本に住所がない外国人の場合、銀行口座の開設ができません。そのため、日本国内にビジネスパートナーや協力者がいなければ、日本でビジネスを開始するのは極めて困難となっています。
Ⅰ 外国人創業人材受入促進事業
国家戦略特別区域法の規定による、いわゆる「特区」のスキームでは、出入国在留管理庁の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、特例として6か月間の経営・管理ビザが認められます。この6か月の間に、国内にいながら会社設立、事務所開設など様々な準備活動を行い、半年後のビザ更新に備えることになります。
Ⅱ 「特区」スキームと通常の経営・管理ビザで、入国までの期間の比較
通常の経営・管理ビザの場合
1.会社設立・事務所確保・常勤者2名/出資金準備(1~数か月の準備期間)
2.入管に経営・管理ビザを申請(審査期間:3~6か月)
3.経営・管理ビザ取得
4.日本に入国
「特区」スキームの場合
1.東京都に創業活動確認申請書を申請
(都職員との面談後、審査期間最短で1か月で承認)
2.入管に経営・管理ビザ申請(審査期間:最短で1か月)
3.経営・管理ビザ取得(在留期間6か月)
4.日本に入国
「特区」スキームでは、申請から経営・管理ビザ取得まで2~3か月、通常の経営管理ビザ申請に比べ大幅に短縮されます。しかも、起業に必要な準備は、入国後に行うことが出来るのです。
1.会社設立・事務所確保・常勤者2名/出資金準備(1~数か月の準備期間)
2.入管に経営・管理ビザを申請(審査期間:3~6か月)
3.経営・管理ビザ取得
4.日本に入国
「特区」スキームの場合
1.東京都に創業活動確認申請書を申請
(都職員との面談後、審査期間最短で1か月で承認)
2.入管に経営・管理ビザ申請(審査期間:最短で1か月)
3.経営・管理ビザ取得(在留期間6か月)
4.日本に入国
「特区」スキームでは、申請から経営・管理ビザ取得まで2~3か月、通常の経営管理ビザ申請に比べ大幅に短縮されます。しかも、起業に必要な準備は、入国後に行うことが出来るのです。
Ⅲ 「特区」スキームの対象者
外国人創業人材受入促進事業を利用できるのは、東京で起業をする新規入国者に限定されています。現在日本に在留されている外国人は対象外になります。特例として、留学ビザで滞在中の留学生も在留資格の変更が認められます。
Ⅳ 経営・管理ビザ(6か月)で入国後の手順
起業のための準備活動をします。
1.来日後すぐにするべきこと
■ 来日後14日以内に住民登録をし、住民票を取得
■ 印鑑登録をして印鑑証明を取得
■ 個人名の銀行口座を開設
2.事務所探し
日本で住民登録があれば、事務所の賃貸借契約も可能になります。
東京都内には、外国人でも賃貸借可能な事務所物件は多数存在します。
3.東京都担当者との面談(第1回目)
日本入国後1~2か月後に、東京都庁で面談があります。
なぜ東京で起業するのか、今後のスケジュールなどの確認。約1時間。
4.会社設立
常勤2名以上の雇用、又は、資本金500万円以上で設立します。
5.税務署等への届出、会社名義口座の開設
事業開始!
6.東京都担当者との面談(第2回目)
会社設立後に2回目の面談が、会社の事務所で行われます。
事業の状況を聞かれ、経営・管理ビザの更新が可能な状況かどうかの確認がされ、
ビザ更新に向けてのアドバイスがなされます。
7.経営・管理ビザの更新申請
来日後6か月以内に事業を開始し、入管に経営・管理ビザの在留期間更新申請をします。
事業所が見つからない等事業を開始できない場合は、在留期間更新が認められない場合がありま
す。
「特区」スキームによる経営・管理ビザの場合、他の在留資格への変更は認められません
のでご注意ください。
1.来日後すぐにするべきこと
■ 来日後14日以内に住民登録をし、住民票を取得
■ 印鑑登録をして印鑑証明を取得
■ 個人名の銀行口座を開設
2.事務所探し
日本で住民登録があれば、事務所の賃貸借契約も可能になります。
東京都内には、外国人でも賃貸借可能な事務所物件は多数存在します。
3.東京都担当者との面談(第1回目)
日本入国後1~2か月後に、東京都庁で面談があります。
なぜ東京で起業するのか、今後のスケジュールなどの確認。約1時間。
4.会社設立
常勤2名以上の雇用、又は、資本金500万円以上で設立します。
5.税務署等への届出、会社名義口座の開設
事業開始!
6.東京都担当者との面談(第2回目)
会社設立後に2回目の面談が、会社の事務所で行われます。
事業の状況を聞かれ、経営・管理ビザの更新が可能な状況かどうかの確認がされ、
ビザ更新に向けてのアドバイスがなされます。
7.経営・管理ビザの更新申請
来日後6か月以内に事業を開始し、入管に経営・管理ビザの在留期間更新申請をします。
事業所が見つからない等事業を開始できない場合は、在留期間更新が認められない場合がありま
す。
「特区」スキームによる経営・管理ビザの場合、他の在留資格への変更は認められません
のでご注意ください。