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結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得する際の必須提出書類「質問書」にみる不許可原因とは

結婚ビザ(配偶者ビザ)を取得する際の必須提出書類「質問書」にみる不許可原因とは

1. 質問書の目的

結婚ビザの申請には、出入国在留管理局(以下、「入管」)の指定様式である「質問書」を記入して提出しなければなりません。この質問書の目的は、申請されている結婚が配偶者ビザの取得を目的とした偽装結婚ではないか、確認するためです。
この質問書は、入管が結婚ビザを審査する際に重要な参考資料となります。

質問書の内容については、以下にコメントしますが、非常に細かいことを聞いてきます。
できるだけ詳しく、場合によっては別紙に事実を記載して入管に事情が理解できるよう説明した文書を作成して提出するべきです。

この質問書に事実に反することを書いた場合、審査に不利に扱われ、申請は不許可になってしまう可能性が高くなります。入管に対し、事実をわかりやすく説明することが重要になります。

2. 2人の年齢が離れている(20歳以上)場合

年の差があまりない同年代の結婚に比べると偽装結婚が疑われやすくなり、不許可になる可能性が高くなります。
2人の結婚が実態のあるものであることを説明する必要があります。

3. 知り合ってからの期間・交際期間が短い場合

偽装結婚が疑われ、不許可になる可能性が高くなります。
この場合には、短い交際期間ではあるけれど、結婚しようと考えた理由を説明する必要があります。

4. 結婚までに2人が実際に会った回数が少ない場合

偽装結婚が疑われ、不許可になる可能性が高くなります。
なぜ会った回数が少ないのに、結婚することに決めたのか説明する必要があります。
交際期間中のメール・チャットでのやり取りの履歴を提出し、実際に会った回数は少ないけれど密に連絡を取り合っていた等、証明する必要があります。

5. インターネットや婚活サイトで知り合った場合

最近では、このような出会いから結婚に発展することも少なくないようです。
知り合ってからどのように交際してきたかを説明する必要がります。訪問履歴、交際時の写真、メール・チャットでのやり取りなどで説明するとよいでしょう。

6. お互いのことばを理解できない場合

夫婦がお互いの言語について理解度が低く、コミュニケーションがスムーズでない場合には、偽装結婚が疑われ、不許可になる可能性が高くなります。
夫婦間での意思疎通をどのようにしておこなっているか、説明する必要があります。

7. 結婚式(披露宴)を行っていない場合、お互いの家族がこの結婚について知らない場合

結婚式(披露宴)を行うかどうかは、それぞれの考え方があり、結婚式(披露宴)を行っていないからと言って問題ではありません。
しかしながら、お互いの家族が結婚を知らない場合には、偽装結婚が疑われる可能性が高くなります。

8. 過去に離婚歴のある場合、前婚の結婚期間が短い場合

外国人の方の前婚が日本人との結婚であった場合や、外国人の方が日本で生活していた場合では、偽装結婚が疑われる可能性が高くなります。
状況の説明が必要になる場合があります。