Ⅰ. 就労資格証明書とは?
我が国に在留する外国人で、就労することが認められている在留資格(ビザ)または資格外活動許可を有する外国人からの申請に基づいて,その外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
Ⅱ. 外国人の転職と就労資格証明書
在留期間の途中で外国人が転職した場合に、この就労資格証明書を取得することが、外国人本人にとっても、外国人を雇用する転職先の会社にとっても、有用になります。
1.外国人本人にとっての有用性
転職後の業務が、現在所有している在留資格に該当するか、さらには、転職後の業務で在留資格を更新することが出来るか、ということを確認できます。
2. 転職先の会社にとっての有用性
外国人を雇用する際には、外国人が会社の業務に就労することが可能な在留資格を有しているか確認しなければなりません。パスポートや在留カードにより在留資格を確認できますが、それらの記述から会社業務に就労することが問題ないか判断できない場合もあります。
また、外国人が所有する在留資格で会社業務に就労は可能と判断して雇用したものの、在留資格の更新時に、外国人の所有する在留資格では会社の業務に就労ができないとして、在留資格の更新が認められない、ということもあります。
外国人を雇用するにあたって就労資格証明書の交付申請をすることで、不法就労者でないこと、会社業務に就労することが問題ないことを確認することが出来るとともに、せっかく雇用したのに、在留資格の更新が不許可になるというリスクも避けることが出来ます。
また、外国人が所有する在留資格で会社業務に就労は可能と判断して雇用したものの、在留資格の更新時に、外国人の所有する在留資格では会社の業務に就労ができないとして、在留資格の更新が認められない、ということもあります。
外国人を雇用するにあたって就労資格証明書の交付申請をすることで、不法就労者でないこと、会社業務に就労することが問題ないことを確認することが出来るとともに、せっかく雇用したのに、在留資格の更新が不許可になるというリスクも避けることが出来ます。
Ⅲ. 就労資格証明書不提出と不利益取り扱いの禁止
外国人が行うことができる就労活動が明らかな場合には、外国人が就労資格証明書を提出しないことを理由として、不利益な取り扱いすることが禁止されていますので、注意が必要です。(出入国管理及び難民認定法第19条の2第2項)