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在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

Ⅰ. 在留資格認定証明書とは

外国人が来日し入国するには、外国人自ら上陸のための条件に適合していることを証明しなくてはなりません。
例えば、日本で就労する場合には、外国人自身の経歴だけでなく日本で就労する企業に関することなど様々な条件に適合していることを、上陸しようとする空港や港で、立証する必要があります。これは困難な場合が多く、立証することが出来なければ、日本への上陸を拒否されてしまいます。
そこで、外国人が来日する前に、入国のための条件を満たしているかどうかについて、証明を受けることが出来るのが、在留資格認定証明書制度です。
尚、短期滞在の在留資格については、短時間で上陸審査が可能であり、在留資格認定証明書の交付を受けることはできません。

Ⅱ. 在留資格認定証明書のメリット

1.在留資格認定証明書を、外国人が居住する海外の日本大使館や総領事館等に提示すれば、速やかに査証(ビザ)が発給されます。
2.日本に到着し上陸審査を受ける空港や港で、在留資格認定証明書を提示すれば、容易に上陸許可が得られます。

Ⅲ. 申請手続き

1. 申請者
外国人本人または代理人、行政書士等の申請取次者の申請が可能です。

外国人本人の申請は例外的な場合です。なぜなら在留資格認定証明書の場合、外国人本人はまだ日本に入国していないからです。外国人本人が短期滞在の在留資格で日本に在留している間に、在留資格認定証明書を受けてから出国し、改めて中長期滞在の在留資格で入国するような場合になります。
多くは、外国人を雇用する日本の会社や、日本に居住する外国人の親族からの申請になります。

2. 申請先
外国人本人が申請する場合、その外国人の住所地を管轄する出入国在留管理局の地方局、会社等の代理人が申請する場合は、会社等の所在地、親族等の代理人による申請の場合には、親族の住所地を管轄する出入国在留管理庁の地方局になります。

3.在留資格認定証明書の有効期間
有効期間は3か月ですので、3か月以内に上陸の申請をしなければ失効します。
尚、新型コロナ影響で、2019年10月1日以降2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書については、入国制限措置が解除された日から6か月または2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効となります。(2020年6月26日通知)

Ⅳ. 在留資格認定証明書申請から日本入国までの流れ

 本人または代理人、行政書士などの申請取次者により、出入国在留管理局へ申請します。
 在留資格認定証明書が申請者に交付されます。
 本人申請の場合は、在留資格認定証明書を持って帰国します。代理人・申請取次者による申請の場合には、海外にいる外国人に在留資格認定証明書を送付します。
 外国人は、在留資格認定証明書を海外の日本大使館・総領事館等に提示し、査証(ビザ)の発給を申請します。
 日本大使館・総領事館等から、外国人に査証(ビザ)が発給されます。
 外国人は、上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、上陸許可を得ます。