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ビザ(在留資格)変更とその手続き

ビザ(在留資格)変更とその手続き

Ⅰ. どんな場合に在留資格を変更する必要がありますか?

日本に在留する外国人は、ビザ(在留資格)をもっていなければなりません。そして、ビザはその種類ごとに決められた活動以外はすることができません。
しかし、日本滞在中に滞在の目的が変わってしまうことがあります。その場合には、現在保有しているビザを新たな滞在目的のビザに変更する必要があります。
例)日本の大学に在学する留学生が、大学を卒業して、日本の会社に就職する場合
例)転職(ビザで認められている職業とは別の職業に転職)する場合
例)日本人の配偶者が、日本人と離婚/死別した場合

尚、永住者への在留資格変更は、在留資格変更の手続きではなく、永住許可の申請の手続きになります。

Ⅱ. ビザ(在留資格)変更の手続き

1) いつ申請すればいいですか

在留期間内であれば、いつでも申請することができます。
いつまでに申請しなくてはならないとは決められていませんが、変更が生じたらできるだけすみやかに変更の申請をすべきです。
変更の申請をしていないと、次回の更新時に変更申請をしなかった事情を聞かれたり、場合によっては、在留資格が取り消されたりする可能性があります。

日本では新卒学生は4月入社が一般的です。外国人留学生が在学中に就職の内定を受けた場合ですが、出入国在留管理庁は2月-3月はビザの変更申請で混雑しています。この場合には、前年の12月から内定者のビザ変更が受け付けられていますので、早めにビザ変更の申請手続きをされることをお勧めします。ただし、新しい在留カードを受け取る際には卒業証書の提示が必要になりますので、早く申請をしたからといってすぐに手続きが完了するわけではありません。

2) 誰が申請できますか

外国人本人、法定代理人(外国人が未成年の場合)、行政書士などの取次者 などです。

3) 必要書類

申請書、写真、旅券、在留カード(在留資格証明書)、資格外活動許可書、に加えて、新たに変更しようとするビザによって求められることなる提出書類がありますので、確認が必要です。

4) 変更にはどれくらいの期間がかかりますか

2週間から1か月ですが、事例によってはそれ以上の期間がかかる場合もあります。

Ⅲ. 特例期間

1) 在留期間内に変更申請をしましたが、許可が出ないうちに在留期間を過ぎてしまいました。どうなるのでしょうか?

在留期間内に変更の申請をしている場合で、処分(許可・不許可)が下りる前に在留期間が満了してしまった場合には、「特例期間」が適用されます。
「特例期間」とは、在留期間満了日までに在留期間の更新を申請した場合で、その申請に対する処分が在留期間満了日までに終了しない場合には、処分がされるとき又は当初の在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時までの間は、引き続きそれまでの在留資格で日本に在留することが出来るというものです。出入国在留管理庁としては、原則としてこの2か月の期間内に処分をすることになっています。
ただし、もともとの在留資格が30日以下の在留期間であった場合には、この「特例期間」の適用はありませんのでご注意ください。

2) 特例期間中の活動について

特例期間中は、それまでの在留資格が有効ですので、就労可能な在留資格であれば引き続き就労することが出来ますし、在留期間満了前に取得していた資格外活動許可も引き続き有効です。

3)在留期間中に変更申請しましたが、在留期間内に処分が出ず特例期間に入りました。最終的に、変更申請は不許可処分になりました。

この場合、パスポートに、「特定活動」と記載されたシールが貼付されます。この「特定活動」とは、在留期間が過ぎた後でも日本に特別に滞在できる「出国準備期間」です。30日の場合と31日の場合があります。(* 特定活動「出国準備」を参照)