Ⅰ. 在留資格:特定活動(出国準備)とは?
日本に在留する外国人は、ビザ(在留資格)をもっていなければなりません。そして、ビザには在留期限が定められていますので、引き続き日本に滞在したい場合には、出入国在留管理庁に在留資格の更新または変更の申請をしなくてはなりません。その申請が不許可になると再度申請をすることになります。
しかし、許可を得られないまま在留期限を過ぎてしまった場合には、在留の許可がないのですから日本を出国しなくてはなりません。この時に、外国人が所持するパスポートに、「特定活動」と記載されたシールが貼付されます。
この「特定活動」とは、在留期間が過ぎた後でも日本に特別に滞在できる「出国準備期間」です。
しかし、許可を得られないまま在留期限を過ぎてしまった場合には、在留の許可がないのですから日本を出国しなくてはなりません。この時に、外国人が所持するパスポートに、「特定活動」と記載されたシールが貼付されます。
この「特定活動」とは、在留期間が過ぎた後でも日本に特別に滞在できる「出国準備期間」です。
Ⅱ. 2種類の特定活動(出国準備)の違い
特定活動(出国準備)には、30日と31日の2種類があります。
1)31日の場合:
再申請すれば許可される可能性が高い場合に、出国準備期間31日になります。この出国準備期間31日の外国人が、在留期間の更新または変更の再申請をした場合、特例期間の適用があり、その申請に対する処分(許可、不許可)が在留期間満了日までに終了しない場合には、処分がされるとき又は在留期間満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時までの間は、引き続きそれまでの在留資格で日本に在留することが出来ます。
尚、許可されることが保証されているわけではありませんので、不許可理由を検討した上で明確に改善した申請書を作成し再申請することが必要です。
尚、許可されることが保証されているわけではありませんので、不許可理由を検討した上で明確に改善した申請書を作成し再申請することが必要です。
2)30日の場合:
再申請しても許可される可能性が低い場合に、出国準備期間30日になります。特例期間の適用はありません。
この場合でも、出国準備期間内に再申請することは可能ですが、申請が受理されるためのハードルは高くなります。申請が受理された場合には、出国準備の在留期間が過ぎても(31日の場合は特例期間の適用があるので出入国管理庁は2か月以内に処分(許可・不許可)をしますが、30日の場合は処分までの期間が長びくこともあります)審査中は日本に滞在できます。申請が受理されない場合には、更新または変更の申請をあきらめ30日以内に出国しなくてはなりません。
尚、30日以内に在留資格認定証明書の交付申請を行い、その後いったん帰国して、在留資格認定証明書の結果を待ち、許可が出れば再来日するという方法もあります。
この場合でも、出国準備期間内に再申請することは可能ですが、申請が受理されるためのハードルは高くなります。申請が受理された場合には、出国準備の在留期間が過ぎても(31日の場合は特例期間の適用があるので出入国管理庁は2か月以内に処分(許可・不許可)をしますが、30日の場合は処分までの期間が長びくこともあります)審査中は日本に滞在できます。申請が受理されない場合には、更新または変更の申請をあきらめ30日以内に出国しなくてはなりません。
尚、30日以内に在留資格認定証明書の交付申請を行い、その後いったん帰国して、在留資格認定証明書の結果を待ち、許可が出れば再来日するという方法もあります。